電子帳簿保存法の改正対応

今年電子帳簿保存法が改正され、各事業者の方は対応が必要になります。今回の改正は、紙保存から電子データ保存への切替要件が緩和される措置になります。その中でも、電子取引データについてはすべての事業者が対応必要になります。例えば、「電子メールにより請求書や領収書のデータ(PDFファイル)を授受している」、「インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書のデータ(PDFファイル等)を利用している」、「ホームページ上に表示される請求書や領収書等を画面印刷している」などの取引があれば、該当することになります。この場合、すべて、電子データのまま保存する必要があります。また、システム上で、検索条件として「取引年月日」、「取引金額」、「取引先名称」の3つについて検索できるようにしておくことが必須となります。PDFファイルの名前に工夫が必要になりますね。更に、事務処理規程の策定も必要になります。今月中に、対応策の検討を!電子取引データの保存案内