3月の税務

首都圏を除く地域の緊急事態宣言の解除、ワクチンの接種開始、株価の高騰などプラスの状況が出てきているものの、企業を取り巻く環境は依然厳しい状況が続いています。昨年のこの時期に、突然の学校休校など混乱に見舞われましたが、コロナとともに生活するスタイルが定着しつつもあります。この状況がしばらく続くことを前提に経営戦略を考える必要がありそうですね。確定申告も昨年同様に延長されましたが、この先何が起きるかわからないので、早めに済ませておきましょう!

◇3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

◇3月15日
●前年分贈与税の申告(※申告期限が4月15日まで延長されました)
●前年分所得税の確定申告(※申告期限が4月15日まで延長されました)
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:5月31日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●国外財産調書の提出

◇3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
(※申告期限が4月15日まで延長されました)
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>