6月の税務

 6月に入り、すぐに梅雨入り・・・。蒸し暑い日々が始まりそうですね。今月から、個人のふるさと納税において、4市町村が除外となってしまいました。過度な、返戻金の過当競争が招いた結果とはいえ、もともと政府が導入した制度で、規定の作り方に問題があったのではないかと個人的には感じますが・・・  さて、今月から、住民税の特別徴収金額が変わりますので、注意が必要です。給与計算の際にはお間違えなく! ◇6/10 ●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 ◇6/17 ●所得税の予定納税額の通知 ◇7/1 ●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)