年末調整の注意点

 11月に入り、税務署等から年末調整関係の書類も届き始めていると思います。以前のブログにも掲載したかと思いますが、今年の年末調整は、税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除について大きな改正があります。それに伴い、昨年までの「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)が、今年から「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2枚の様式に変更されています。  したがって、配偶者のいる方で控除を受ける方は、扶養控除申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書の3種類の書類の提出が必要になります。ただし、所得制限が設けられています。(年収1,120万円超から制限あり)配偶者特別控除については、配偶者の給与収入が201万円未満(合計所得金額123万円未満)であれば適用可能になりましたので、今まで対象にならなかった配偶者の方も対象になる可能性があり、注意が必要です。