5月の税務

ゴールデンウィークから始まる5月、3月決算法人の申告と重なり事務所としては、所得税の確定申告と並んで繁忙期となっています。今月は、自動車税の納税などそれ以外の税金の納税もあるので、注意が必要です。また、この3月決算法人から、適用になる税制(所得拡大促進税制の上乗せ措置)など法人税の申告にも注意が必要です。 □5/10 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 □5/31 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付 ○自動車税の納付