インボイス及び電子帳簿保存法への対応
インボイス制度開始が約1年後に迫ってきました。そんなにするべきことがあるのかと思われる方も多いと思いますが、適格請求書発行事業者の登録だけをしておけば大丈夫というわけにはいきません。確認すべきことがたくさんあります。請求書の様式対応の必要性の確認、自社は、何を適格請求書(インボイス)とするのか?、他社からの請求書も何をインボイスとするのか?(請求書、納品書、両方を合わせた形、仕入明細書など)、適格請求書発行事業者以外(登録しない事業者)との取引条件の見直し、自社への影響額の確認など拾い出せばたくさんあります。同時に令和6年1月1日~開始予定の電子帳簿保存法への対応も進めていく必要があります。間違いなく、電子帳簿への移行が進んでいくものと思われます。事業者として今後避けられないことになりそうです。企業としてインボイス制度導入に伴い、電子インボイスの発行も検討すべきです。将来的には、グローバルな標準仕様の「Peppole(ペポル)」をベースとした電子インボイスが普及する可能性が高まっています。これを機に、経理業務の効率化を図る方法を社内で検討するべきでなないかと思います。事務所としてもそのお手伝いができればと思います。