働き方改革と税金
ここ最近「働き方改革」が注目を浴び、いろいろな施策を実施する企業が出てきています。従業員のモチベーションアップ、新規採用にあたっての差別化などその施策は多岐にわたります。経営者側としては、「よりいい環境で」、「家族の応援を受けやすく」、「頑張りが評価される」という視点から、休暇制度、報奨金制度、物品の贈答などを行うことにより、従業員のモチベーションを高めるとともに、定着率を高めたいという考えがあると思います。ただ、気を付けていただきたいのは、金銭や物の交付には、受け取る側つまり、従業員に所得税や住民税が課税される可能性があるということです。これまでも、社内規定に基づく祝金やギフト券の贈答などについて税法上は、「社会通念上相当と認めらるもの」というキーワードにより判定されてきましたが、このあいまいな表現が、実務の中では非常に混乱を招いているのも事実です。というのも、この「社会通念上相当」の感覚は、人によって、立場によってそれぞれだからです。
上記のような「働き方改革」の施策を実施する際には、課税のリスクを検討したうえで、従業員へも説明が必要になると思います。