年末調整の準備

11月に入り、年末調整の時期が近づいてきました。今年も昨年と大きな改正点はありませんが、定額減税の処理が入ってきます。今年6月で、一旦処理はしていると思いますが、12月末時点で再度計算をし直すことになります。ここでは所得制限が影響してくることになります。扶養控除等申告書の情報が非常に大切になるので、従業員の方にはしっかりと確認していただくようお願いします。年末調整で控除しきれない定額減税の金額は、各人での給付申請が必要になります。その点は、源泉徴収票の摘要欄にその金額が表記されるようになります。(控除外額) また、令和7年より扶養控除等申告書に「前年より異動がない」旨の表記をするだけの簡易の扶養控除等申告書の提出が認められるようになりますので、事業者側で確認しておく必要があります。