次は電帳法への対応
年末が近づいてきたと同時に、電子帳簿保存法への対応が気になる企業が増えてきました。最近ではよく質問を受けるようになってきました。以前研修会でもお話しさせていただいたように、まずは、自社の電子取引(紙以外で請求書、領収書、納品書、見積書などを受取っている取引)をピックアップすることから始めてください。ここにきて、スキャナ保存と電子取引の保存の知識が混ざっている方が増えてきました。ここはしっかりと区別しておかなければいけないです。スキャナ保存は、請求書や領収書など紙での書類も含めてスキャナを取り、タイムスタンプを付与し、適切に保管することを指しています。そしてこれは、事業者の任意で強制ではありません。電子取引についてのみが強制となっています。まずは、電子取引のピックアップ、保存方法の決定、事務処理規定の作成、試験運用開始の手順で進めてください。当事務所で使用しているJDLソフトの中に無償で使用できる電子取引の管理ソフトがあります。必要があれば、いつでもご相談ください。