源泉所得税の納付期限特例の納付が近づいてきました! 2025.06.23 給与の受給者の人数が10人未満の小規模の事業者について、毎月の給与から預かる所得税の納付を年2回(7月10日と翌年1月20日)とすることが選択できます。この特例を選択している事業者は、来月10日に納付が必要になります。1月~6月末までに支払った給与や税理士等への報酬がある場合には、集計して納付書に記載して納付をお願いします。納付金額が0円であっても税務署への届出は必要です。忘れないよう準備をお願いします。