生命保険金の税制上の取り扱い変更
国税庁から、生命保険に関する新しい通達が出たことによって、生命保険会社各社が動き始めているようです。今後、様々な保険商品が登場してくると思いますが、基本的に節税のための保険というのは実質的に存在しないということです。これは、以前からもそうでしたが、経営者の間で言われていたことで、あくまでも今期に払うべき税金を解約あるいは満期になるまで繰り延べておく手段の一つでした。今後保険会社は、節税という文言は使用できなくなるようです。また、節税効果を含めた「実質解約返戻率」の記載もできなくなるそうです。保険本来の目的の「保障」という部分に主眼を置いて、加入するかどうかの判断をする必要があります。これは、経営者が生命保険のことをしっかり理解するうえで大事なことだと思います。私たち会計事務所もしっかりと保険についての理解をしたうえで皆様にアドバイスをしていくように心がけていきます。