賃上げ税制の繰越制度が開始
今月の申告から、賃上げ税制の繰越制度が始まりました。これまでは、要件を満たし、なおかつ法人税が生じる法人のみが適用できていましたが、今後は仮に今期がマイナスであったとしても、来期以降への繰越が5年間できるようになりました。また、法人税の20%が上限であるため、切り捨てとなる金額も繰越控除の対象となります。私たちの申告手間は大幅に増えますが、中小企業にとってはありがたい制度だと思います。要件は、前年対比1.5%以上増加していることですが、中小企業の場合個々の給与ではなく、役員及び親族を除く従業員全体の給与が対象なので、従業員が増えた場合など比較的満たしやすいと思います。しっかりと活用して、節税を図っていきたいですね。