昨年(令和2年7月10日)、自筆証書遺言の保管制度が始まっています。利用している割合は、現状それほど多くありませんが、これから遺言書を書こうかと思っている方には、魅力的な制度かもしれません。これまでは、法的に有効な遺言書を作成するには、公正証書遺言がメインになっていましたが、今後、費用負担の少ない自筆証書遺言の作成割合が増えることが予想されます。現に相続相談会でもよく質問を受けるようになってきています。遺言書保管制度を利用することで、これまでの自筆証書遺言と大きく2つの違いがあります。一つは、手数料はかかりますが法務局で遺言書を保管してくれます。二つ目は、法務局で保管された自筆証書遺言は、裁判所での検認手続きが不要となります。
これから遺言書を検討される方は、この保管制度をうまく利用してみてはいかがでしょうか?ただ、相続人間での争いが心配な方は、公正証書遺言の作成が無難かと思います。迷った場合は、事務所までご相談ください!