非課税通勤費の改正、令和7年4月にさかのぼる!?

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する「通勤手当」の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。以前から言われていましたが、今のタイミングになるとは驚きです。  このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。実際に実務での対応は大変です・・・。影響があるのは、通勤距離が10キロ以上で、自動車等の交通用具で通勤している方。改正前の非課税通勤費の限度額を超えて通勤手当を支払っていた方が対象になります。 詳細は、国税庁ホームページでご確認ください。 併せて、給与ソフト及び年末調整ソフトのバージョンアップが必要です。