1月の税務

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 新年早々、やることが多いです・・・。下記記載の通り、年末調整関係の書類提出、償却資産税の申告書提出など忘れてはいけない手続きがたくさんありますので、忘れないように気を付けてください。 事務所も1月から新メンバーが加わり新たな体制でスタートしていきます! □1月11日 ●令和3年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 □1月20日 ●年2回納付の特例適用者の令和3年7月から12月までの源泉所得税の納付 □1月31日 ●支払調書の提出 ●源泉徴収票の交付 ●固定資産税の償却資産に関する申告 ●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ●給与支払報告書の提出 ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)