ただでさえ鬱陶しいこの梅雨の時期に、コロナウィルスの影響でさらに鬱陶しさが増していますね。中小企業を取り巻く環境も依然厳しい状況が続いています。足元の資金繰りも当然大切ですが、5年先、10年先を見据えた経営体制の構築、計画等もさらに重要です。この時期だからこそ、少し先の経営のイメージをしてみることも必要だと思います。今月から、住民税の特別徴収額が変更になるので、給与計算の際、注意が必要です。
□6月10日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付
□6月15日
●所得税の予定納税額の通知
□6月30日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)