1月の税務
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
今月は、年末調整の処理、法定調書の作成、償却資産税の申告など、年明け早々多くの業務が待っていますね。提出期限等を確認の上、余裕をもって進めてください。とくに源泉所得税で、納付期限の特例(給与に係る源泉所得税の年2回納付)を選択している事業者は、1月21日(月)までに昨年7月から12月分までの納税がありますので、忘れずにお願いします。納付書の年末調整欄への金額記入の記入漏れに気を付けてくださいね。
◇1/10
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月21日までに納付)
◇1/31
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)