ゆりかご倶楽部
今月は、年末調整関係の申告、納税等があり、業務も慌ただしいスタートとなります。また、償却資産税についても、コロナウィルスの影響による売上減少がある場合の減免申請もありますので、忘れないように気をつけてください。(期限内2月1日までの申請が要件です) □1月12日 ●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付) □2月1日 ●支払調書の提出 ●源泉徴収票の交付 ●固定資産税の償却資産に関する申告 ●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ●給与支払報告書の提出 ○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日) ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日) |