2月の税務

コロナウイルスの拡散で混乱が生じている世界情勢が期になる中、確定申告も始まりました。贈与税の申告は、2月3日~、所得税確定申告は、2月17日~となります。ただし、所得税の還付申告は、1月1日から受け付けしていますので、すでに提出可能です。今年は、3月16日が期限となります。消費税の申告書も複雑になっていますので、事業者の方は早めの対応を! ◇2/10 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 ◇3/2 ●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> ○前年分贈与税の申告(2月3日から3月16日まで) ○前年分所得税の確定申告(2月17日から3月16日まで) ○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付