3月の税務
確定申告も後半に入り後2週間というところで、申告期限の延長が発表され、会計事務所としても戸惑うことが多いです。コロナウィルスの影響を考えれば、やむを得ない決断でしょうが、早めに終わらせるように対応していきたいですね。一応の申告期限は、提示しておきますが、個人の所得税、消費税及び贈与税の申告納付期限は、4月16日(木)まで延長されています。ご注意ください。
◇3/10
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
◇3/16(⇒4/16)
●令和元年分贈与税の申告
●令和元年分所得税の確定申告
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請(3/16?)
●個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告
●国外財産調書の提出
◇3/31
●個人事業者の令和元分の消費税・地方消費税の確定申告(⇒4/16)
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>