4月の税務
桜も開花し、季節的には春が来た感じがしますが、コロナウィルスの影響が大きく気分は春になれないです・・・。事務所としても、皆様の力になれるよう情報提供および月次処理のスピードアップを図って対応していきます。不安があれば、何でもご相談ください。今月の税務は、個人の確定申告の延長により、4月16日までは、所得税、個人消費税、贈与税の申告が可能となっています。
□4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
□4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
□4/30
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間[4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間]
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出[市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等]