5月の税務
緊急事態宣言の延長の可能性が強く、経済活動が停滞したままの5月になりそうです。中小企業、個人事業者にとって厳しい状況がさらに深刻な状態になることが予想されます。1日に手続きが始まった、持続化給付金、民間金融機関の特別融資制度(3,000万円の保証料、利息ゼロ)の検討も進めていかなければならない方も多いと思います。事務所でも、添付資料作成等の支援を行っていきますので、事務所をフルに活用してください。
□5/11
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
□6/1
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分、個人事業者は3か月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
上記税金については、申告納付期限の猶予制度もありますので、必要があれば手続き可能です。