6月の税務

緊急事態宣言が解除されたものの、景気の状況はますます悪化する方向へ進んでいるように感じます。飲食、旅行関係等のサービス業から製造、建設業へとその影響が広がりつつあります。経営者としては、今後の資金繰り、コロナウィルスの影響を踏まえた戦略、第2波に備えた業務体制の構築が課題となっています。様々な支援策が出てくるなか、事務所からもその都度情報をお伝えしていきます。今月は、住民税の特別徴収税額(給与から天引きする住民税)の変更がありますので、給与計算の際には注意してください。 □6/10 ●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~5月分)の納付 □6/15 ●所得税の予定納税額の通知(減額承認申請は、7月15日まで) □6/30 ●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)