5月の税務
今月は、3月決算法人の申告月ですね。少し、仕事もハードになりそうです。ここ最近、地元の小学校の運動会が5月開催に定着しており、何とか25日の土曜日までには、申告書の作成までは終了させておきたいです。元号が変わり、10連休明けで、大変ですが頑張って乗り切りましょう!
所得税の確定申告で、延納申請をした方は、5月31日が残り分の振替日になっていますので、忘れないでください。
□5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
□5/31
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付 (5月31日)
○自動車税の納付
○鉱区税の納付