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源泉所得税納期の特例 - 税理士法人Mパートナーズ

源泉所得税納期の特例

7月に入り、じめじめと蒸し暑い日が続いていますね。今月は、10日(月)に源泉所得税の納期減の特例を受けている事業者の半年分の納付があります。前半の給与と預かった所得税を集計し、納付書の作成と納付が必要です。たとえ税金がなくても、給与の支払いがあれば税務署への提出は必要です。忘れないように注意してください。