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11月29日に事務所のプチ旅行を開催しました。コロナ以降、大きなイベントは避けていましたが、久しぶりのバス旅行で伊勢グルメツアーへ!年末調整へ向けてリフレッシュできました。12月から頑張ろう!!令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する「通勤手当」の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。以前から言われていましたが、今のタイミングになるとは驚きです。  このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。実際に実務での対応は大変です・・・。影響があるのは、通勤距離が10キロ以上で、自動車等の交通用具で通勤している方。改正前の非課税通勤費の限度額を超えて通勤手当を支払っていた方が対象になります。 詳細は、国税庁ホームページでご確認ください。 併せて、給与ソフト及び年末調整ソフトのバージョンアップが必要です。今月より、事務所内でAIチームを発足させ、事務所内部事務の効率化、顧客への質問対応のマニュアル化などAIを利用して会計事務所で何ができるかを進めていくことになりました。20代の従業員中心に立ち上げてくれました。事務所事務作業の効率化を図ること、最終的にお客様の満足いくサービスの提供と品質の向上が目的になります。今後の[AIM Lab」の活躍に期待したいです!人にしかできないことに注力できる環境ができれば最高ですね。10月に入り、年末調整で使用する保険料控除証明書が届き始める時期でもあります。この時期に届くと紛失される方も見えるので、大切にしまっておいてください。今年は、基礎控除の変更、給与所得控除の変更、特定親族特別控除の創設など改正点も多くあります。とりあえずは、減税措置なので年末調整による還付額が増える方が今年は多いと思います。来年以降は、この改正が盛り込まれた源泉徴収税額表に基づいて給与から所得税が徴収されることになります。給与ソフトのバージョンアップも必要になると思いますので、準備をお願いします。事務所からの年末調整の案内も11月より開始する予定です。よろしくお願いします! 9月に入っても暑い日が続き、夏気分がまだ抜けきらないですが、会計事務所としては少し落ち着いている時期です。9月は、私もスタッフもたくさんの研修を受けてます。私たちにとっては、仕入の時期になります。たくさんの知識と新しい知恵を入れ、更に成長をすることがお客様への貢献につながると考えています。特に会計事務所で働く方は、自分の成長が、直接お客様への貢献につながるやりがいのある仕事です。今年は、今まで以上にいろいろな研修を組んでみました。皆様のお役に立てるようみんなで成長していきます!8月5日から7日まで、税理士試験でした。事務所からも5名が受験しました。決して簡単な試験ではないので、感触は分からないことが多いですが、ぜひ合格してほしいですね。昨日は、試験の打ち上げでしたが、自分自身も受験時代を思い出し苦しかったこと、大変だったこと、合格した時の喜びなど過去の思い出がよみがえってきました。中小零細企業が苦しむ中、しっかりと支援できる志高い税理士が増えてほしいと思います。次は合格発表日に合格祝いできることを期待しています!これからも従業員の合格を支援していきます。早く税理士に!8月14日(木)~17日(日)まで夏季休業となります。宜しくお願い致します。11日(月)は営業しております。給与の受給者の人数が10人未満の小規模の事業者について、毎月の給与から預かる所得税の納付を年2回(7月10日と翌年1月20日)とすることが選択できます。この特例を選択している事業者は、来月10日に納付が必要になります。1月~6月末までに支払った給与や税理士等への報酬がある場合には、集計して納付書に記載して納付をお願いします。納付金額が0円であっても税務署への届出は必要です。忘れないよう準備をお願いします。今月より住民税の特別徴収金額(給与から天引きする住民税の金額)が変更になります。各市町村から送付されている特別徴収額一覧表を確認し、給与計算に反映させてください。6月だけ、端数処理の関係で金額が異なる方が多いので特に注意が必要です。もし、すでに退職した方が表に記載されている場合は、当該市町村に異動届出を提出し、納付書の記載金額の変更が必要です。納付書納付税額に変更があった場合は、自分で訂正が必要です。納付しすぎに注意です!今月の申告から、賃上げ税制の繰越制度が始まりました。これまでは、要件を満たし、なおかつ法人税が生じる法人のみが適用できていましたが、今後は仮に今期がマイナスであったとしても、来期以降への繰越が5年間できるようになりました。また、法人税の20%が上限であるため、切り捨てとなる金額も繰越控除の対象となります。私たちの申告手間は大幅に増えますが、中小企業にとってはありがたい制度だと思います。要件は、前年対比1.5%以上増加していることですが、中小企業の場合個々の給与ではなく、役員及び親族を除く従業員全体の給与が対象なので、従業員が増えた場合など比較的満たしやすいと思います。しっかりと活用して、節税を図っていきたいですね。