事業復活支援金の申請始まる!

 1月31日より、事業復活支援金の給付申請が始まりました。事業復活支援金を申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。当事務所も登録確認機関として顧問先に限定して事前確認を実施していきます。ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。  この支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、2021年11月から2022年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える事業復活支援金を迅速かつ公正に給付するものです。  詳細は、https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.htmlをご確認ください。